【自己破産の誤解】
■戸籍謄本・住民票に掲載されたり、選挙権が無くなったりすることはありません。
■子供の進学や就職に自己破産をしたことが不利にはなりません。
■自己破産をしても、最低限の生活ができる家財道具は残ります。
■自己破産では現金99万円とは別に20万円以下の貯金・預金を維持することができます。
■政府発行の官報に名前が載りますが、一般の人はほとんど官報は見ません。よって本人が他言しない限り、他人にはバレないと思ってよいでしょう。
■自己破産後に取得した収入や財産に制限は無く、使い道自由です。
■自己破産をしても勤務先には基本的にはバレません。バレてしまうケースは会社に債権者から連絡、取立てがある場合です。そのようなことにならないよう、弁護士、司法書士に綿密に相談しましょう。
■自己破産したという理由だけで解雇されることはありません。自己破産が理由で解雇することは、不当解雇に辺り、法律で禁じられています。
■自己破産すると債権者からは、給料の差押ができなくなります。
■破産手続きを行っている、2,3ヶ月の間は、
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員
■の資格が制限されます。自己破産が完了すれば、資格が戻り以前のように仕事に復帰できます。